登記懈怠による過料(代表取締役が交代する場合) 東京都港区六本木の法人のお客様の事例 株式会社の1人取締役兼代表取締役を交代する旨のご依頼をいただいて登記の申請をしたのですが、それが任期から10年くらい放置されていて過料の対象となるものでした。 取締役兼代表取締役A(…続きを読む