コンテンツ

遺言書作成をおすすめする人について

ご自分が一生懸命築いた財産で、大切な配偶者や子供、兄弟姉妹たちが争う事態となることはできるだけ避けたいものです。遺言書を作成するとそのような争いを防ぐことができたり、また、遺言書を作成することによって特定の人に財産を残すことができます。遺言書の作成を検討しているが「まだ急がなくても…」と思っているうち亡くなってしまってご親族が苦労しているケースはよく見かけます。これからご紹介する例は、特に遺言書の作成が望ましいパターンです。ご自分に該当する場合には遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。

1.子供がいないご夫婦

お子さんがいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなったらその財産は全て配偶者が相続すると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。例えば夫が亡くなった場合で遺言書がない場合の相続人は、妻と夫のご両親です。ご両親が亡くなっている場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。ですから、配偶者に確実に全ての財産を残したい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

2.相続人がいない方

相続人がいない場合の財産は最終的に国庫に帰属されます。ですから、お世話になった方に財産を残したい、ある団体に寄付したいなどがあれば、遺言書を作成しておきましょう。

3.相続財産のほとんどが不動産の方

相続財産のほとんどが不動産で複数人の相続人がいらっしゃる場合は、遺言書の作成をおすすめします。なぜなら不動産は分割が難しく相続人間でトラブルが起きやすいからです。不動産を相続した人がほかの相続人にお金を渡して解決する方法(代償分割)や、不動産を売却して得たお金を分ける方法(換価分割)などもありますが、どちらの方法にしても多少は問題がありトラブルになる可能性があります。ですから、遺言書を作成してご親族が協議しなくてもよい状態にしておきましょう。

4.お子さんが複数いるうちのお一人と一緒に住んでいる方

例えばお子さんが長男、次男、三男の三人いて長男ご一家と一緒に暮らしている場合に、長年同居して世話になっている長男が、ほかの兄弟と協議をして相続分相当の遺産を分けられない場合に、家を売却して分けるという事態になる可能性があり、長男ご一家の住まいがなくなってしまうかもしれません。遺言書を作成することで長男に住まいを残すことができ、感謝の気持ちが伝わりやすいと思います。

5.内縁関係にある方

内縁の妻に財産を残したい方は、必ず遺言書を作成しましょう。内縁の妻には相続権がないので、遺言書がない限り内縁の妻に財産を残すことはできません。

6.再婚をして先妻の子と後妻の子がいる方

再婚をしていて前妻と後妻の双方に子がいる場合には、双方の子に相続権があります。そして、相続が開始した場合に、遺言書がないと、普段連絡を取り合っていない前妻の子と後妻と後妻の子が連絡を取り合い財産について協議をしなければならず、トラブルになる可能性が考えられます。ですから、先妻の子と後妻の子がいる場合はトラブルを防ぐために遺言書を作成しておきましょう。

7.子供を認知したい方

遺言で子を認知することができます。認知された子には相続権が発生するので財産を残すことができます。ですから、親として最後に認知をしておきたいという気持ちがある方は遺言書を作成しておきましょう。

 

 

これらの他にも遺言書を作成しておいた方が良いケースはありますので、お悩みのある方は専門家に相談しましょう。