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法定後見について

法定後見制度

法定後見制度

 

法定後見制度とは、判断能力が低下してしまった方に対して、本人・配偶者・四親等以内の親族・市区町村長などが家庭裁判所に申し立てることにより、支援者(後見人等)が選任され本人の生活をサポートする制度です。

ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。

「後見人」は、ご本人の財産管理や身上監護(入院や施設の手続)などについてのすべてのことを代理する権限があり、また、本人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は取消すことができます。

「保佐人」は、民法13条1項に定められた行為について同意権・取消権があり、また、家庭裁判所に申し出ることによって同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について代理権を付与させることができます。

「補助人」は、民法13条1項に定められた行為の一部について同意権・取消権が付与され、また、家庭裁判所に申し出ることによって、特定の法律行為について代理権を付与させることができます。