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任意後見について

任意後見制度

任意後見制度

 

任意後見制度は、将来判断能力が低下した時に備えて、判断能力がはっきりしているうちに後見人と後見事務の内容について決め、任意後見契約を公正証書により作成しておくものです。ご本人の判断能力が低下したと判断したら家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人が選任されると任意後見が開始されます。公正証書遺言書をセットで作成するケースも多いです。また、任意後見が始まるまで支援する見守り契約や任意代理契約を併せて契約することもできます。

「見守り契約」とは、任意後見が始まるまで定期的に連絡を取り任意後見を開始する時期を判断してもらう契約です。

「任意代理契約(財産管理委任契約)」とは、判断能力に問題がない状態で自分の財産の管理や生活上の事務の全部又は一部について代理人を定め委任する契約です。