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任意代理契約(財産管理委任契約)について

任意代理契約(財産管理委任契約)

任意代理契約

 

任意代理契約(財産管理委任契約)とは、判断能力に問題がない状態の時に、代理人に財産の管理などを任せる契約です。ご本人の判断能力に問題はないものの、身体が不自由で財産管理などが円滑に行えない方などがご利用されます。契約内容に特別な制約はないため、金融機関とのやり取り、年金の受取、生活費などの支払い、通帳や印鑑の保管などを任せることができます。任意後見契約とセットで結ぶことで任意後見が開始する前から継続的にご本人の支援ができます。