抵当権の設定・抹消について
抵当権設定登記について
銀行などの金融機関から融資を受ける場合に不動産を担保にすることがあります。この時、担保として抵当権を設定した不動産にする登記を抵当権設定登記といいます。融資のほかにも住宅ローンやその借り換えをする場合などにも行います。抵当権とは返済が滞った場合に、抵当権者が担保不動産を競売にかけ、その売却代金から返済を受けることができる権利のことです。
抵当権設定登記申請の必要書類
抵当権設定登記の必要書類はつぎのとおりです。
金融機関から交付される書類
- 登記原因証明情報(または抵当権設定契約書)
ご自分でご準備いただく書類
- 権利証または登記識別情報
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
抵当権抹消登記について
抵当権抹消登記とは、登記記録に記録されている抵当権を抹消するための登記手続きです。抵当権は完済したら権利自体は消えますが、登記記録に記録されている抵当権は自動的に消えるものではないので、住宅ローンを完済したら、忘れずに抵当権の抹消登記を行いましょう。
抵当権抹消登記を忘れることによって起こる注意点
抵当権抹消登記をせずに放置しておくと、不動産の売却や不動産を担保として新規の借り入れができなくなります。ですから住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記は速やかに行うことをおすすめいたします。
抵当権抹消登記を自分で手続きする場合と専門家にご依頼する場合の違い
抵当権抹消登記手続をご自分でする場合は次のとおりとなります。
- 登記申請書を作成します。
- 金融機関から送付された抵当権抹消登記関係書類一式と登記申請書をまとめます。
- 抵当権抹消登記の申請をします。
- 登記完了後、登記事項証明書を取得して抵当権が抹消されていることを確認します。
抵当権抹消登記手続きをご依頼いただいた場合は次のとおりとなります。
- ご相談内容を伺い、業務内容や料金についてご納得いただいてからご依頼を承ります。
- 委任状に署名・押印いただき、金融機関から送付された書類をお預かりします。
- 抵当権抹消登記の申請をします。
- 登記完了後、登記事項証明書を取得して抵当権が抹消されていることを確認した後、書類をご返却いたします。
当事務所にご依頼いただいた場合のメリットとデメリット
メリット
煩わしい手続きをする必要がありません。
デメリット
司法書士報酬等の費用がかかります。
(根)抵当権抹消登記の流れ
1.登記内容の確認
- 住所、氏名の変更
※ご結婚、お引越し等で住所、氏名の変更がある場合、登記が必要となります。 - 名義人の相続
※名義人様がお亡くなりになっている場合、前提として相続登記が必要となります。
2.お見積りの提示
※1 例 土地1筆、建物1棟の場合
→17,400円(税込、登録免許税込)
※2 住所、氏名変更がある場合
→17,400円+13,000円(税込、登録免許税込)
(戸籍謄本、住民票等をこちらで手配する場合には、追加料金となります。)
3.書類の準備
- 金融機関から送付された抹消関係書類
- 戸籍謄本、住民票等(住所、氏名変更登記が必要な場合)
- 登記関係書類