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会社設立について

会社の種類について

会社の種類は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つがあります。

株式会社

株式を発行し、出資した者が株主となります。そして、その出資者から集めた出資金により事業を運営していく会社です。

特徴

  • 社会の知名度が高いので会社の種類の中では一番信用がある
  • 資本と経営が分離されているため、株主は自ら経営を行わず取締役に経営を委任する
  • 株主は有限責任なので、会社が事業を失敗したときでも出資した分以上に責任は及ばない
  • 決算公告が義務付けられている

合名会社

社員が無限責任社員のみで構成されている会社です。

特徴

  • 設立費用が安い
  • 資本金制度がない
  • 出資は信用・労務など現金でなくてもよい
  • 決算公告が義務付けられていない
  • 社員全員が無限責任なので、会社が事業を失敗したときの責任がすべての社員の資産にまで及ぶ

 

合資会社

社員が無限責任社員と有限責任社員で構成されている会社です。

特徴

  • 設立費用が安い
  • 資本金制度がない
  • 最低限、無限責任社員と有限責任社員が一人ずつ存在する必要があるため、一人で設立はできない
  • 決算公告が義務付けられていない

合同会社

社員が有限責任社員のみで構成されている会社です。

特徴

  • 設立費用が安い
  • 資本金制度がない
  • 決算公告が義務付けられていない
  • 社員全員が有限責任なので、会社が事業を失敗したときでも出資した分以上に責任は及ばない

 

LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)について

LLCとは

2006年の新会社法により誕生した合同会社のことで、アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルになっています。

出資者全員が有限責任社員でありながら、出資者と経営者が同じで各社員が業務執行権と代表権を持ちます。株式会社と比較して、設立費用やランニングコストが低いのでより起業しやすく会社運営がしやすいことが特徴です。

LLPとは

2005年に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づく新しい組合のことで、イギリスのLLP(Limited Liability Partnership)がモデルになっています。

LLPはLLCと類似している事業形態で注目されており、構成員が有限責任であり、出資者の比率と関係なく配当をすることができます。しかし、法人格はないため組合名義で登記することはできません。

 

LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の共通点と相違点

共通点

出資者が有限責任社員である

会社が事業を失敗したときでも出資した分以上に責任は及ばない

出資者の出資比率と関係なく、貢献に応じた配当ができる

相違点

LLC(合同会社)は法人格を有する「会社」であるのに対し、LLP(有限責任事業組合)は法人格を有さない「組合」です。

そのため課税の仕組みが異なり、LLCは法人税がかかり、LLPは構成員に課税する構成員課税(パススルー課税)となります。LLPの方が節税効果が高いと言われています。

LLCは出資者1人でも設立可能ですが、LLPは出資者が最低2人必要になります。

LLCは株式会社・合資会社・合名会社に組織変更ができますが、LLPは会社ではないため、合同会社・株式会社・合資会社・合名会社には変更できません。

 

会社設立登記に必要な書類など

会社設立登記をする際にご準備していただく一般的な書類などは次のとおりです。

  • 出資者の印鑑証明書 1通
  • 出資者以外で取締役に就任される方の印鑑証明書 1通
  • 出資者・取締役に就任される方の実印
  • 会社印
  • 出資を受ける代表者の通帳(株式会社・合同会社の場合)

そのほか定款認証費用や登録免許税などの各種費用がかかります。

 

会社設立の流れ

1.会社内容の確認

  • 商号、本店所在地、目的、役員、資本金等
    『設立チェックリスト』を送りますので、そちらにご記入ください。

お問い合わせフォームはこちら

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2.お見積りの提示

※例1 株式会社(資本金の額が2100万円以内の場合)
→約270,000円(税込、登録免許税込、電子定款認証の費用込)

※例2 合同会社(資本金の額が800万円以内の場合)
→約120,000円(税込、登録免許税込)

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3.書類等の手配

  • 印鑑証明書
  • 住民票等の本人確認証明書(取締役会、監査役を設置する場合)
  • 会社の印鑑
  • 登記関係書類

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4.定款認証(株式会社の場合)

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5.登記費用のお支払い

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6.登記申請

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7.完了書類ご返却