本店移転について
本店移転登記とは
会社の本店の所在地を移転する際は、移転日から2週間以内に本店移転登記をする必要があります。
本店移転登記の際の注意点
株主総会による定款変更決議が必要か
株式会社が本店を移転する場合は、取締役会設置会社であれば取締役会が取締役会設置会社でなければ取締役の決議または株主総会で新たな本店所在地や移転の日を決めます。また、その際に、定款の規定によっては株主総会による定款変更決議が必要になります。
会社の定款で「当会社は、本店を東京都江戸川区に置く」と定めている会社が、江戸川区内で本店を移転する場合は定款変更は不要ですが、江戸川区外に移転する場合には定款を変更する必要があります。また、「当会社は、本店を東京都江戸川区○丁目○番○号に置く」のように定款で本店所在場所まで具体的に定めている場合には、本店を江戸川区内に移す時であっても定款の変更をする必要があります。
同一商号
以前は類似商号規制があったのですが、現在はこの制度が廃止されており、他の会社と同一の所在場所における同一の商号でなければ法務局の登記申請は受理されます。しかし、不正競争防止法等により同一商号による差止請求や損害賠償を請求されることがあるため、本店を移転する際には同一商号の調査は必要になります。
支店設置の登記について
支店を設置する場合には取締役の過半数の一致または取締役会の決議によって設置場所と時期を決定します。
支店を設置した時は、原則として本店所在地においては設置をした日から2週間以内に、支店所在地においては3週間以内にそれぞれ支店設置の登記をする必要があります。
ただし、本店所在地において本店所在地分と支店所在地分の支店設置の登記を一括して申請することも可能です。
支店設置登記の必要書類など
- 取締役会議事録または取締役決定書
支店所在地の登記事項
- 商号
- 本店
- 会社成立の年月日
- 支店所在地
- 登記記録に関する事項
本店と支店の管轄が異なる場合、商号を変更したり、本店を移転したりした場合には、自動的に支店の登記内容が変更するわけではないので、支店所在地においても変更登記が必要になります。
本店移転登記の流れ
1.内容の確認
- 定款
- 新本店所在場所
- 代表取締役(特例有限会社の場合は取締役、監査役)の住所変更の有無
- 本店移転日
2.お見積りの提示
※例1 管轄登記所内の移転
→約70,000円(税込、登録免許税)
※例2 管轄登記所外の移転
→約110,000円(税込、登録免許税込)
3.書類等の手配
- 登記関係書類