家族信託と成年後見制度の違いについて

高齢化が進む中、今は元気だが将来認知症にならないか不安だ、認知症に備えて家族信託や成年後見制度の話を聞いたけど違いがよく分からない、といったご質問をよく受けます。

そこでこの記事では、家族信託と成年後見制度がどのように違うのかをご説明いたします。ご自身の将来に備え、また、ご年配の親戚がいらっしゃる方は特に参考にしていただければと思います。

 

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより日常の生活やさまざまな状況においての判断能力が不十分になってしまった方をサポートする制度です。判断能力が不十分になってしまった方の代わりに、成年後見人が財産の管理や施設などの入所の手続きを行います。

そして成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの種類があります。

法定後見

認知症などによりご本人の判断能力が既に低下してしまっている場合に、裁判所に申し立てて後見人等が選任されご本人のサポートがはじまります。ご本人の判断能力に応じて後見人のサポートする範囲が法律上定められており、補助・保佐・後見の3つの種類があります。

任意後見

ご本人がまだ元気なうちに、将来の認知症などに備えてサポートする事務の内容とそれを任せる後見人を決めておきます。ご本人が頼みたい人に後見事務を依頼できます。手続として公正証書による契約が必要になります。そして認知症などの症状が出てから、裁判所に申し立てると後見人のサポートがスタートします。

 

家族信託

家族信託とは

家族信託は、認知症などにより自分で財産管理ができなくなったときに備え、家族など信頼がおける人に自分の財産管理や処分をできる権限を委ねるものです。成年後見制度より財産管理についてサポートできる内容に柔軟性があるいう特徴があります。しかし、成年後見制度ではできる身上監護(施設や入院の手続)は家族信託では行えません。少しずつ世間に認知されてきていますが、一部の金融機関以外などまだ対応されていないところもあります。

家族信託の例

家族信託の例としては、アパート経営をしている高齢の父の認知症対策として家賃収入を得るのは父であるものの、息子が家族信託の受託者となって不動産の建て替えなどを含めた管理を行う、といった場合があげられます。

家族信託は受託者への報酬は任意です。家族など信頼がおける人との密接なつながりの中で行われることが想定されています。

その他、事業者が事業承継に活用する例も見受けられます。

 

家族信託と成年後見制度の比較

サポートする人の違い

家族信託の場合、信託財産を管理する人はご本人が家族など信頼をおける人を選んで信託契約をします。

成年後見制度の場合、【任意後見】と【法定後見】で異なり、
【任意後見】であれば家族信託と同様にご本人が家族など信頼をおける人を指定することもできますが、その任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。任意後見監督人もご本人の希望する者を候補者とすることができますが、必ずその人が選任されるとは限りません。
【法定後見】では後見人の選任について最終的な決定を家庭裁判所が行います。希望する者を後見人候補者とすることができますが、必ずその人が選任されるとは限りません。

希望する者が選任されない場合は、家庭裁判所の名簿に記載されている専門職(弁護士、司法書士、行政書士など)が後見人になります。

また、家族信託の受託者や任意後見人への報酬は任意で決めることができますが、任意後見監督人や法定後見の後見人等の報酬は家庭裁判所が決めます。

開始時期の違い

成年後見制度は、ご本人が実際に認知症などにより判断能力が低下した状態になってからサポートを開始します。

家族信託は、契約による信託の場合は信託契約締結時、遺言信託の場合は委託者の死亡時に開始します。

サポートできる内容の違い

成年後見制度と家族信託ではサポートできる内容に違いがあります。

1.身上監護(施設や入院の手続)

成年後見人はご本人の施設や入院の手続きをすることができます。

家族信託は身上監護を信託契約の内容とすることはできません。

2.不動産の処分

成年後見人のご本人所有不動産の処分については【非居住用不動産】と【居住用不動産】で異なります。
【非居住用不動産】の処分については、後見人の判断ですることができます。後見監督人が選任されている場合には後見監督人の同意を得る必要があります(民法第864条)。ただし、不動産の処分について正当な理由が求められ、また、内容もご本人にとって不利益でない必要があります。
【居住用不動産】の処分については、家庭裁判所の許可が必要で、許可を得ずに行った処分は無効となります。後見監督人が選任されている場合には後見監督人の同意を得る必要があります(民法第864条)。

家族信託の場合は、信託契約に不動産の処分の内容を定めておけばその定めに従って受託者が処分することができます。

3.財産管理

成年後見制度を利用すると家庭裁判所に報告などが必要になり、財産の運用が自由にできなくなります。

家族信託は信託契約に定めればその定めに従って運用できるので財産管理に柔軟性があります。

 

まとめ

成年後見制度はご本人の財産と権利を守ることを制度趣旨としているため、ご本人が元気であればやっていたであろうと推測ができ、かつ、ご家族の希望があっても、ご本人にメリットがなければ後見人はすることができません。例えば相続税対策としての生前贈与や資産運用として余剰資金による不動産投資などがこれにあたります。しかし、成年後見制度の利用によってご本人やご家族が安心して生活ができているという事例が多くあるのも事実です。ですから、成年後見制度、家族信託制度それぞれの特徴を理解してご利用されることが望ましいと考えます。