会社設立(登録免許税の軽減)

「特定創業支援等事業」の認定を受けている各自治体の創業塾等を受講すると、一定の要件を満たした受講生は様々な支援を受けることができます。
その支援の一つに「登録免許税の軽減」があり、

資本金の0.7%→0.35%
株式会社は最低税額15万円のところ7.5万円
合同会社は最低税額6万円のところ3万円

合名会社及び合資会社:登録免許税6万円のところ3万円

の特例を受けることができます。
受講内容やその他の支援の内容については各自治体のホームページ等をご覧いただきご確認ください。

江戸川区 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について