配偶者居住権

2020年4月1日より「配偶者居住権」が施行されました。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、相続によって配偶者が居住用不動産を相続しなくても、引き続き配偶者がご自宅に住み続けることができる権利のことです。従来の制度では、配偶者がご自宅を相続するとその分他の財産を受け取ることができず、生活費に不安が生じることがありました。

 

【例】

遺産として自宅(2000万円)と預貯金(2000万円)があり、相続人が配偶者と子1名だったとします。従来の制度で配偶者がご自宅に住み続けるためにご自宅の名義を配偶者にして法定相続分で分けると、

配偶者:ご自宅(2000万円)

子  :預貯金(2000万円)


となり、配偶者は生活費として預貯金を相続することができませんでした。


このような場合に、配偶者は所有権ではなく配偶者居住権を取得すると、

配偶者:配偶者居住権(1000万円)、預貯金(1000万円)

子  :負担付所有権(1000万円)、預貯金(1000万円)


となり、配偶者はある程度の生活費を相続することができます。

 

配偶者居住権の特徴としては次のようなものがあげられます。

・遺産分割協議や遺言等で取得する。
・居住可能な期間は原則として終身(ただし、遺言や遺産分割協議で期間の定めをすることは可能)。
・遺産分割協議でご自宅の名義人が確定するか相続開始から6か月経過するまでは配偶者はご自宅に住み続けることができる。
(配偶者短期居住権)
・配偶者居住権は所有権ではないため、配偶者はご自宅を売却することはできない。
・配偶者居住権は登記をすることで効力が発生する。