不動産登記における法人の印鑑証明書の添付不要に関する不動産登記規則の改正について

世間はコロナウイルスで大変な状況となっておりますが、そんな中、
本日(令和2年3月30日)より、不動産登記申請において法人が会社法人等番号を提供して申請した場合には、法人は印鑑証明書の添付を不要とする不動産登記規則の改正が施行されました。
この改正によっても、法人の実印の印影を確認する必要があるため、必要書類として印鑑証明書を請求することは変わりません。

参考→官報(令和2年3月30日)

この変更と同日の施行で会社法人等番号の代わりに提供する登記事項証明書の期限が1か月から3か月に変更されてますね。
最近は、登記事項証明書を添付することはなくなりましたが、いざという時のために知識として蓄えておきます。