法人番号

売買などで不動産の所有者に変更があり、不動産登記を申請する際に、当事者に法人がいる場合は、「法人番号」を申請書に記載することで、その法人の印鑑証明書や履歴事項全部証明書の添付を省略することができます。また、法人が税務などの手続きをする際にも「法人番号」を使用します。
下記に記載したものがその「法人番号」の概要です。

 

【法人番号の目的】
①行政の効率化
②国民の利便性の向上
③公平・公正な社会の実現
④新たな価値の創出

 

【法人番号の指定】
①会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)
②国の機関
③地方公共団体
④これら以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等のうち給与支払事務等の開設届出書等を提出することとされている団体

上記の機関や団体に法人番号が指定されます。

 

【法人番号の構成】
12桁の番号(基礎番号)の先頭に1桁の検査用数字を付した13桁で構成されています。(登記の申請書に記載するのは基礎番号の12桁です。)
設立登記法人は履歴事項全部証明書に基礎番号が記載されています。設立登記法人以外の法人の基礎番号は、財務省令で定める方法により、国税庁長官が定めます。

 

参考 → 法人番号について

 

新たに法人を設立した場合には、「法人番号」が書面により通知されます。ただ、その通知を確認しなくても、「法人番号」は、法人番号公表サイトで確認することができます。

「法人番号」が、法人番号公表サイトに掲載される時期は、原則として、設立登記完了日の翌稼働日の夕方です。掲載される内容としては、基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)が掲載されます。