自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートします。

【メリット】

  • 法務局に預けることで遺言の紛失、隠匿の防止になる。
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要となる。

【デメリット】

  • 本人が法務局に出頭する必要がある。
  • 制度を利用するために多少の費用が掛かる。

などがあります。

全国すべての法務局で保管可能なわけではなく、法務大臣に指定された法務局でのみ保管可能です。
弊所が所在する江戸川区は東京法務局の本局が管轄となります。

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧

 

法務局が遺言の有効の有無を確認してくれるわけではないため、従来の自筆証書遺言書と同様に作成する際には法律の要件に反しないように慎重に作成する必要はありますが、上記に記載したメリットを考えると利用する価値はあると思います。
また、制度が始まって様々な事例が出てくると、より利用しやすいように改正される可能性もあります。

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について