不動産の住所変更登記(住所のつながりを証明できない場合)

不動産の住所変更登記は、必要がなければ住所を移転しても登記申請義務はありません。
必要な場合とは代表的な例として、不動産を売却する際や抵当権など担保を設定する際に印鑑証明書が必要になるのですが、その印鑑証明書上の住所と登記事項証明書上の住所が相違する場合です。
その住所変更登記が必要になったときに、住民票や戸籍の附票で登記事項証明書上の住所から印鑑証明書上の住所へのつながりが確認可能であればそちらを添付すればいいのですが、問題は、登記事項証明書上の住所から移転してかなりの年月が経過していて、取得できた住民票等のみでは住所のつながりが確認できない場合です。
現在の住民票等以外は保存期間が5年のため、古いものは取得できなくなります。その住所のつながりが確認できないときに必要な書類は、統一されたルールは定められておらず、法務局によって異なります。

以下は東京の法務局で申請する場合に添付している一般的な書類の例です。

 

パターン①

1. 登記済証
2. 現在の住民票、戸籍の附票
3. 改製原、除籍の戸籍の附票(取得可能な場合)
4. 廃棄証明書(保存期間が経過していて3の戸籍の附票が取得できない場合)
5. 上申書(印鑑証明書付) ※添付しない場合もあります。

 

パターン② (登記済権利証を紛失している場合)

1. 納税通知書
2. 現在の住民票、戸籍の附票
3. 改製原、除籍の戸籍の附票(取得可能な場合)
4. 廃棄証明書(保存期間が経過していて3の戸籍の附票が取得できない場合)
5. 上申書(印鑑証明書付)
6. 不在籍・不在住証明書

 

登記済権利証を紛失している場合には、自分が当該物件の所有者であることを証明するために添付書類も多くなります。
住所変更登記の際に添付可能な書類で住所のつながりが確認できないときは、事前に法務局に必要書類を確認した方がよいと思います。