特別代理人による遺産分割協議(相続人に未成年者、成年被後見人がいる場合)

未成年者や成年被後見人が相続人として遺産分割協議をする場合には親権者、成年後見人等が法定代理人として手続きをすることが原則です。しかし、未成年者等と親権者等が共に相続人の場合に、親権者等が未成年者等の法定代理人として手続きをすることは利益が相反する行為として法律で認められていません。

そのような場合に、親権者等に代わり手続きをするために、家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選任する必要があります。特別代理人に選任されるための資格は特に必要ないため、ほとんどの場合、申立てをした際の候補者がそのまま選任されます。そのため、親族で特別代理人になってくれる方がいない場合は、司法書士がなることも可能です。

特別代理人の選任の申立てをする際に、特に注意が必要なのが、その遺産分割協議の内容が未成年者等に不利益な内容になっていないかということです。その遺産分割協議の内容が未成年者等に不利益であると家庭裁判所に判断された場合には、特別代理人の選任を認めてもらえません。

裁判所:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)