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遺産分割について

遺産分割の種類(方法) 

相続人が複数人いる場合、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決めます。当然のことですが、相続人全員が納得し、争いが起こらない分け方をする事が理想です。遺産の分割方法として、次の4つの方法があります。

1.現物分割

相続財産を現物のまま、換金したりせずにそのままの形で相続する方法です。例えば、不動産(実家、畑などの土地)は長男に、預貯金は次男に相続させる、といった方法です。

2.代償分割

相続人の誰か(または数人)が法定相続分を超える財産を相続する時、その超えた部分を代償金を支払って解決するというものです。
例えば相続人が長男と次男の二人のみの場合に、唯一の相続財産である土地(評価額2,000万円)を長男が相続する代わりに、長男は1,000万円の代償金を次男に支払うというものです。
現物分割では平等に分けることができない場合に代償分割はそれを可能にする分割方法ですが、長男は金銭を払う資産能力が必要になります。

3.換価分割

金銭以外の相続財産を売却して現金化し分割する方法です。
例えば相続人が長男と次男の二人のみの場合、唯一の相続財産である土地(評価額2,000万円)を売却し、その売却代金を分けるというものです。
代償分割では土地を相続する長男に資産能力が必要でしたが、この場合は資産能力が不要という点にメリットがあります。ただし、売却するのに手間や時間、費用などが掛かったり、分け方によっては要件を満たせば使える相続税の特例の適用範囲に影響が出てくるので、相続税の納税額が増えてしまう可能性があります。

4.共有分割

相続財産を相続人で共有する分割方法です。財産を共有にするとトラブルが発生しやすい形態になるので、あまりおすすめできない分割方法です。不動産を共有にしてしまうと、物件の管理や居住者を誰にするかを決めたり、売却の際など共有者の協力が必要になります。特にその後の共有者の相続により関係者が増えてくると権利関係が複雑化します。そのため、一般的には話し合いがまとまらない時の最終手段の分割方法とされています。