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成年後見の種類について

成年後見制度とは

認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な方が被害にあったり不利益を受けないように、成年後見人等が財産管理や身上監護(施設や入院の手続など)を行いご本人の生活を支援する制度です。

成年後見のメリット

  1. ご本人の財産管理等をできるので、施設等の費用の支払いや不動産の処分などの手続きを後見人等がすることができ、手続きがスムーズに進みます。
  2. ご本人が行った不利益な契約を取り消すことができます。
  3. ご本人の財産を第三者が勝手に使い込むことを防ぐことができます。

成年後見のデメリット

  1. 申立時や専門職が後見人等に選任された場合に費用がかかります。
  2. 後見人等が選任され制度の利用を開始すると、やめるのが難しくなります。
  3. 収支を家庭裁判所にチェックされるため、ご本人に必要な限度でしか出費ができなくなります。

 

成年後見制度の種類について

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度とは

法定後見制度はすでに判断能力が不十分になっている方のための制度です。法定後見にはご本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

家庭裁判所によってそれぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、ご本人の財産管理や身上監護(施設や入院の手続など)を行い、生活を支援します。

任意後見制度とは

任意後見制度は将来判断能力が不十分になった時のために、元気なうちに前もって準備をしておく制度です。

ご本人にまだはっきりした判断能力があるうちに、ご本人自らが後見人と後見事務の内容を決め、任意後見契約を結びます。ご本人に十分な判断能力があるうちに契約内容を決めるので、ご本人の判断能力が低下し後見が始まってからも、ご本人の希望に沿った支援を受けることができるというメリットがあります。

具体的業務

後見人等は、ご本人のために次のような財産管理と身上監護を行います。

  • 財産管理
    金融機関との取引、居住不動産等の管理・処分・賃貸借、日常生活に必要な金銭管理、遺産分割協議、その他の財産の維持や管理・処分など
  • 身上監護 
    入院に関する契約や支払い、要介護認定の申請、福祉サービスの契約、介護施設に関する契約など

成年後見手続きの流れ

成年後見等の開始までの手続きの流れは次のようになります。

成年後見開始までの手続き

  1. 家庭裁判所へ申し立てをします。
  2. 申立人、ご本人、後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、調査官と面接を行います。
  3. ご本人の状況によって精神鑑定を行います。(行われる割合は申立全体の1割程度)
  4. 家庭裁判所の審判により後見人(保佐人、補助人)が選任されます。
  5. 申立人、ご本人、後見人(保佐人、補助人)候補者に審判書が送付され、送付後2週間後に確定し、法務局に後見(保佐、補助)の登記がされます。

任意後見開始までの手続き

  1. 任意後見契約を公正証書で行います。
  2. ご本人の判断能力が低下し後見が必要だと判断したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。
  3. 家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始されます。