戸籍謄本の一括請求(広域交付制度)

令和6年3月1日から戸籍謄本が一括取得できる広域交付制度が始まりました。
制度の概要は次の通りです。

  • 受付は窓口のみ(郵送不可)。
  • 相続人本人のみが申請可能(代理人申請不可)。
  • 申請人の顔写真付き身分証明書が必要。
  • 取得可能な戸籍謄本は、「本人」「配偶者」「直系尊属(父母、祖父母など)」「直系卑属(子、孫など)」のものです(兄弟姉妹の戸籍は請求不可)。

 

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について

 

代理人による請求ができず、本人が窓口に行かないといけないのが難点ですが、今までの方法に比べればかなり負担が減ったと思います。
ただ、今までもご取得いただいた戸籍を確認してみると、必要な戸籍がすべて揃っていないことがありますので、役所が一括で出した戸籍であっても内容の確認が必要なのは変わりません。