遺産分割協議書(死亡した相続人がいて印鑑証明書が添付できない場合)

物件の登記名義人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議書を作成したが、その内の相続人の一人が亡くなりその方の印鑑証明書が取得できない場合に、その遺産分割協議書を使用して相続登記をしたい場合にはどのようにすればよいでしょうか。

被相続人A(夫)、B(妻)、C(子)、D(子)といる場合に、Aが亡くなり、B、C、Dで遺産分割協議書を作成したが、その後、Bが亡くなり印鑑証明書が取得できない。このような場合には、Bの相続人であるC、Dにより下記のような証明書を作成し、遺産分割協議書、印鑑証明書(B、Cのもの)と一緒に添付し相続登記を行います。

 

証 明 書

令和○年○月○日

 被相続人A(平成○年○月○日死亡)の遺産については、平成○年○月○日付けの別紙遺産分割協議書のとおり、協議が成立しましたが、その後、相続人Bが令和○年○月○日に死亡したので、同人の印鑑証明書を添付することができません。
 しかし、遺産分割協議が相続人全員B、C、Dによってなされ、別紙遺産分割協議書が真正に作成されたことに間違いありません。



相続人 B、C、D


相続人Bの相続人
住所 東京都江戸川区一之江○丁目○番○号
氏名 C (実印)


相続人Bの相続人
住所 東京都江戸川区船堀○丁目○番○号
氏名 D (実印)

 

相続登記に添付する相続人の印鑑証明書には期限はありませんので、遺産分割協議書を作成したら、すぐに印鑑証明書も取得しておくことをおすすめいたします。